証券取引法の観点からマーケティングを裸に

DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 by磯崎哲也事務所blog

というエントリを書いているブログを読んだのだけど、こういう分析もあるのだと新鮮な衝撃を受けた。


このブログによると証券取引法では

東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機関決定した場合には、

* 新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始日の属する事業年度の開始の日から、3年以内に開始する各事業年度のいずれかにおいて、当該企業化による売上高の増加見込額が最近に終了した事業年度の売上高の10%に相当する額以上
* 新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始のために特別に支出する見込み額が、最近に終了した事業年度の末日における固定資産の帳簿価格の10%に相当する額以上

に該当する場合、又は該当しないことが明らかでない場合、開示が必要とされています。(適時開示規則第2条第1項第1号j。また、証券取引法第166条第2項第1号カ、会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令(取引規制府令)第1条の2第8号[軽微基準]、参照。)

と定められているとのこと。


もし、ドコモの今夏の新機種である904系携帯群が各地で展開されている広告どおり
今までの携帯よりもはるかに進化していて、それがドコモの躍進につながるならば、上記の証取法
基づき、随時情報を開示していかなければならない。


しかし、いま現在ドコモが展開している広告を見ると、思わせぶりな広告ではあるけども
具体的な情報をきちんと伝えようとはしていない。(もちろんHPを見れば分かるのだけど


ドコモのような大企業が、広告の証取法違反といったボンミスを起こすはずがない。

つまり、今回の広告が逆にドコモの新機種は大したことがないことをドコモ自身が最も理解しているということ。
磯崎哲也事務所ブログの言葉を借りると

DoCoMo2.0と称するサービスは今後3年間は昨年度売上高の10%を超えるサービスにはならないと明確に予想されてらっしゃるはず、です。

とのこと。


こういった観点でマーケティングというものを分析できうるものとは全く頭に無かったので
大変興味深く読ませてもらえた。


ただ、個人的にはそういった専門知識もないし
最終的には実際に自分で使ってみないと良し悪しは評価できないので製品そのものを使ってDocomo2.0を試したい。


周りが事前にどんな評価をしようとも、904iは買うつもりだ。
早く発売日が発表されないだろうか・・。